高齢一人暮らしを支援 成年後見制度

年齢を重ねたり、病気になると、色々な判断があやふやになったり、聞き間違えたり、全くできなくなってしまうことがあります。

例えば、自分が認知症になったら、家族でも定期預金は引き出せなくなります。

『成年後見制度』は、加齢や認知症などが原因で、判断能力が不十分になって、生活に不自由をきたすようになった場合に、財産の管理や身上看護を通じて法的に助けてもらえる制度です。

『成年後見制度』を利用すると、判断能力が不十分になってきた部分を、不十分な程度に応じて、後見人、保佐人、補助人などが補ってくれます。

後見制度までいかなくても、判断能力が衰えてきて、色々なことが一人ではできない人、一人では不安な人には市区町村社会福祉協議会福祉サービスなどもあります。

判断能力に不安のある人、また、一人暮らしで自分の判断能力が低下した時に備えて今から知っておくべきこと、今のうちにできることを紹介します。

 

成年後見制度とは?

後見人制度では、以下のような事が自分一人でできなくなると、代わりにやってもらう制度です。

  • 福祉施設への入所契約
  • 賃貸マンションの処分
  • 介護契約
  • 預金通帳や印鑑の管理
  • 不動産管理
  • 税金の申告

など

後見人を立てるには、

家庭裁判所に成年後見開始の申立て → 裁判所に成年後見人を選んでもらう → 成年後見人に財産の管理や身上監護をやってもらう

という流れになります。

 

法定後見制度 と 任意後見制度 の違い

成年後見制度は大きく分けて2つあります。一つは法定後見制度、もう一つが任意後見制度です。

法定後見制度は、

すでに判断能力がない場合、本人や親族が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が、後見人を選んでくれるという制度。

任意後見制度は、

判断能力があるうち、将来『誰に』『どのようなサポートをしてもらうか』自分で決め、その人(任意後見人)と『任意後見契約』をしておく制度 です。

任意後見人は、成人であれば、身内、友達、誰でもいいのですが、信頼できない人を選んでしまうと、“使い込み”などリスクを負うことになってしまいます。

任意後見人は、権利を乱用しないため、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督を受ける事になっています。身寄りがないという人は、弁護士、司法書士、社会福祉士、NPOなどの団体を後見人 ※ にすることもできます。

本人の判断がでできなくなった時に、任意後見人が家庭裁判所に任意の後見監督人の選任を請求し、後見開始となります。

2つの違いは、後見人裁判所が選ぶのか、それとも本人が選ぶのか また、すでに判断がつかないのか、将来に備えたいのかという点です。

 

法定後見制度の中の補助と保佐

後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見の2つと言いましたが、細かく言うと、実際には、法定後見と任意後見の間に、補助制度、保佐制度があります。

一人暮らしの高齢者支援成年後見制度の分類 

補助制度・・・だいたいのことは自分で判断できるけど、難しいことには、不安を感じるという場合。本人の代わりに正しい判断をしてもらえるよう、本人の同意のもと『補助人』を選任。補助人には、代理権と同意、取消権のどちらか一方、または両方が家庭裁判所から付与されます。

例えば高額な契約をするとき、本人と補助人の両方の判断で契約するため、不利益な契約をさけることができます。

保佐制度・・・たまにしっかりしているときもあるけれど、ほとんどぼんやりしているといった判断能力が著しく不十分な場合、契約時などその人の代わりに判断してくれる『保佐人』を選任。保佐人には、借金や高額の契約、財産に関わることなど重要な行為に対しての同意権と取消権が付与されます。

成年後見人(補助人・保佐人・後見人)が選任されても高齢者を24時間監視することはできません。一人でいたときに被害があったことが分かった時には、成年後見人において契約を取り消し、支払った金銭の返還を求めることになります。

 

違いを表にしましたので、自分がどの状態、どの段階なのかを知りましょう。

高齢者一人暮らしを支援する成年後見制度

 

 

成年後見制度の問題点

成年後見制度にはデメリットもあります。

  • 申立手続きなどがあまりにも煩雑で難しい
  • 後見人に司法書士などが選ばれたらその人に払う報酬が高額で負担になる
  • 利用自体も煩雑で難しい

※任意後見人を専門家に依頼した場合の費用の目安

任意後見人は、家族がなってくれるといった場合でも、決めるのは、裁判所です。実際には、家族が選ばれることは少ないのが現状です。

財産が多い(預金や流動資産が1200万円超え)場合、親族間での意見の対立がある場合などは専門職が選ばれる事が多いです。

専門家に以来した場合、

契約時 公正証書作成費用に11,000円、手数料、印紙代 約20,000円、他、契約のための財産調査や契約書作成手数料として5~10万円程度費用がかかります。

見守り契約をした場合、見守り期間の報酬として月額数千~1万円程度。

後見開始後の報酬は、任意後見制度はあくまで『任意の契約』なので、自由に決めることができる。財産量にもよりますが、一般的には、月額2から5万円が相場となっています。

年金暮らしの高齢者によっては重い負担になり、一般の人が気軽に利用できる制度とは言えません。

後見人は、一度選任されると交代は難しく、金銭管理だけで生活面をほとんどみてくれないといった不満も多く出ています。

家族がなってくれないなら、取り下げるといってもキャンセルすることもできないので、最初に費用面で支払えるかを確認しておきましょう。

ただし、低所得者(生活保護に準じる程度)の高齢者に成年後見の申立費用や報酬を女性する公的なしくみはあります。身寄りがない一人暮らしの高齢者について、市区町村長が申し立てた場合だけ助成されます。

成年後見制度を検討する前にやっておくこと

成年後見制度は、非常に手続きが難しく、しばりが多い制度です。

成年後見制度を利用したからといって、家族や代理人が勝手自由にお金をおろすことができるわけではありません。

利用するお金を毎回、審議し、必要なお金を後見人が必要な場所に直接振り込みます。施設や病院などに大きなお金を動かすときにはありがたい制度ですが、こまごまとした生活費まで全部管理されることになるので、いったん利用するとかえって大変なことになる場合も多いです。

 

利用申立ての動機として一番多いのが、預貯金の管理と解約

認知症になると、すぐに口座が凍結されるわけではありません。あくまで窓口のやりとりで預金者本人の意思確認がとれるかどうか。本人の意志確認があれば、家族が同席してくれていたら払い出しをしてくれる場合もあります。

事前に備える方法として、対象の金融機関(銀行や証券会社)で代理人制度があるかどうかを調べておくこと。

各金融機関では、入院などに備え、代理人指名の仕組みがあります。意思能力な明瞭なうちに事前に代理人選定をしておけば、その後に認知症で意思能力を失っても代理人になっている家族が払い出しを続けることができます。

代理人制度があるかどうか、金融期間に聞いておきましょう。

 

成年後見制度の前段階なら市区町村・社会福祉サービスの市民後見人

認知症でも軽度で、日常生活には支障がないほどの判断能力がある家庭裁判所に申立てしても、後見人をつけることは認められないことが多いです。

そういった場合、市社会福祉協議会が法人として後見人となる市民後見人で対応できるという自治体も増えてきています。

基本的には、介護サービスの契約などの“身上監護”を支援してくれますが、資産が少なく、親族間トラブルのない家を中心に財産管理まで担う市民後見人もいます。

 

援助内容としては、

  • 介護保険制度の福祉サービスの利用援助
  • 住民票の届け出
  • 日常的な金銭管理
  • 定期的な訪問による見守り(見守りサービス)

など。このサービスを利用するには、社会福祉協議会と契約を結ぶ必要があります。

また市区町村にも預貯金の管理や入出金の代行をしてくれるサービスがあるところもあります。成年後見制度との違いは、範囲や対象が限定されていること。

成年後見制度は大きな財産(家や土地、銀行口座)をも管理してくれますが、市区町村では、光熱費の支払いの代行など日常的なものに限定されていることと、在宅生活支援限定(病院や施設に入っている人は利用できない)のことが多いです。

任意後見制度は、後見人になってもらう人を親族以外の第三者(弁護士や司法書士)に頼むとかなりのお金がかかってしまいます。市区町村のサービスでは比較的安価なので、まずは市区町村のサービスがあるかどうかを確認してみましょう。

 

後見制度の相談窓口

自分には、どんな制度が使えるのかを相談にのってくれる窓口は各市区町村によって異なります。例えば、大阪府なら社会福祉協議会が大阪後見支援センターの窓口になっています。

相談すると、職員が家を訪問し、どんな援助が必要かを話し合い、支援計画書を作成し、社会福祉サービスの利用援助契約を結んで、通帳の預かりなどをやってもらえるようになります。

また、申立費用が用意できなかったり、後見人の報酬が払えないという人のために、自治体などで助成制度もあるところもあります。

各市町村に問い合わせてみましょう。

 

 

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